
吉川経営労務商会
吉川直樹行政書士事務所
小学校休業等対応助成金
【支給要件】R22.27~6.30までの間に、以下の子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労基法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通うこども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
【支給額】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの。8,330円をMAXとする。)×有給休暇の日数
【申請期限】R2.9.30