
吉川経営労務商会
吉川直樹行政書士事務所
女性活躍加速化コース令2.8.17改訂
【概要】女性活躍推進法に基づき、自社の活躍に関する数値目標、数値目標の達成に向けた取組目標等を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、行動計画に沿った取り組みを実施して取組目標を達成した事業主及び数値目標を達成した事業主に対して助成金を支給。
加速化Aコース
数値目標の達成に向けた取組目標2つ以上を達成した場合380,500円支給
【要件】
① 常用雇用する労働者が300人以下
② 女性活躍推進法に基づき、自社の女性活躍の課題を踏まえた一般事業主行動計画を策定している。
③ 行動計画には、計画期間、
数値目標の達成に向けた取組目標、取組実施時期を記載している
④ 策定した行動計画を労働者に周知している
⑤ 策定した行動計画を女性の活躍推進企業データベースに公表している。
⑥ 策定した行動計画について策定届を本社を管轄する都道府県労働局に届出している。
⑦ 策定した行動計画の計画期間内に、計画に基づいて2つ以上の取組目標を達成している。
女性活躍推進法とは、女性が職業生活において、その希望に応じ、十分に能力を発揮、活躍できる環境を整備することを目的としており、平28.4.1より以下の措置を講ずることが各企業の義務となっています(常用雇用者300人以下は努力義務)。
。
① 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
② 状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
③ 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
④ 女性の活躍に関する情報の公表
行動計画とは
行動計画の策定にあたっては、女性活躍推進法に定める項目につき、状況把握を行い、課題分析した上で、自社の課題に基づいた数値目標、及び数値目標の達成に向けた具体的な取組内容(取組目標)を定める必要がある。
■行動計画の策定に当たり必ず把握すべき項目(基礎項目)
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女の平均継続勤務年数の差異
・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
・管理職に占める女性労働者の割合
■行動計画に盛り込むことが必要な項目
・計画期間(本助成金では2年以上5年以内で設定することが必要)
・課題に基づいた数値目標
・数値目標達成のための取組目標
・取組の実施時期