kおよう雇用調整助成金
【趣旨】 景気変動の影響、事業活動の縮小
→休業、教育訓練、出向=雇用の維持
比較的短期に生産量の回復が見込まれる場合→休業
【支給対象となる事業主】
ア 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由
次は支給対象となりません。
季節的変動によるもの
事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの
イ 事業活動の縮小とは、以下の生産量要件、雇用量要件を満たしていることをいう。
①売上高又は生産高の事業活動を示す指標の最近1か月の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること(生産量要件)
②雇用保険被保険者の最近3か月間の月平均値が前年同期と比べ、10%以上を超えてかつ4人以上増加していないこと(雇用量要件ー撤廃)
労使間協定 本助成金は雇用調整の実施について労使間で事前に協定し、その協定に従って雇用調整を実施することを要件とする。
・雇用保険適用事業主であること。
・受給に必要な書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備し、労働局等の実地調査を受け入れること
【支給の対象となる期間、日数】
1 対象期間 本助成金は、1年以内に実施した雇用調整について支給対象となること。
2 クーリング期間 一つの対象期間の満了後、引き続き本助成金を受給する場合、その満了の日の翌日から起算して1年以上空けないと、新たな対象期間を設定できないことをいう。
3 判定基礎期間 休業等を行う場合、原則として対象期間内の実績を1か月単位で判定し、それに基づいて支給することをいう。
4 支給対象期間 休業等を行う場合、計画届や支給申請の単位となる一定期間をいう。
【支給限度日数】
1年間で100日、3年で150日分が上限。
支給日数は、休業等を実施した労働者が一人でもいた日を「1日」としてカウントするのではなく、休業等の延べ日数を対象労働者の人数で除して得た日数をいう。たとえば、対象労働者が100人の場合、6人が5日づつ休業した場合は、「5日」ではなく、6人×5日=30人日を、対象労働者数10人で除した「3日」となる。
【支給対象となる休業】
(1) 対象労働者 以下の①~④を除く。
① 休業等を行った日の属する判定基礎期間の初日の前日まで、同一の事業主に引き続き雇用された期間が6か月未満であるもの
② 事業主の退職勧奨に応じたもの
③ 特定就職困難者雇用開発助成金の支給対象となるもの
【休業】
① 労使間の協定によるものであること
② 対象期間内(1年間)に行われるものであること
③判定基礎期間における対象労働者の休業実施日の延べ日数が、対象労働者の所定労働日数の1/20以上であること(休業等規模要件)
こ
【受給額】休業等を実施した場合、休業手当★の賃金額に相当する額×助成額(2/3→4/5)を乗じて得た額。ただし、雇用保険基本手当日額の最高額(8,335円 変更の可能性あり)
★平均賃金の100分の60以上(労基法第26条)
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