特定求職者雇用開発助成金
【趣旨】高年齢者や障碍者などの就職が特に困難な者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者等として雇い入れる事業主に対して助成。
∵これらの者の雇用機会の増大および雇用の安定を図る。
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1.対象労働者 次の(1)又は(2)に該当する求職者(雇い入れ日現在において65歳未満に限る)
重度障碍者以外の者であって、60歳以上の者
母子家庭の母等
以下略
2.雇い入れの条件
対象労働者を次の(1)又は(2)の条件によって雇い入れること
(1)ハローワークの紹介により雇い入れること
(2)雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが雇い入れ時点で確実★であること
★対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいう。
※次の場合は支給対象となりません。
●対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主との間でハローワークによる紹介を受ける前から雇用の内定(予約)があった場合
●対象労働者が、その雇い入れの日の前日から過去3年間に、雇い入れ事業主との関係において、次のいずれかに該当する場合
雇い入れ事業主と雇用、請負、委任の関
係にあった場合
●対象労働者が、雇い入れ事業所の事業主
又は取締役の3親等内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族)である場合
●支給対象期における対象労働者の労働
に対する賃金が、支払い期日までに支払われていない場合
●支給対象期の途中で対象労働者が離職
した場合は、当該支給対象期について原則
不支給となります。また当該支給対象期に係る支給決定までの間に、当該対象労働者を事業主都合により離職させた場合も、当該
支給対象期については、不支給となります。
●対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間(基準期間)に、雇い入れ事業主が、当該雇い入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇(勧奨退職を含む)したことがある場合。
支給額1人当たり60万円(30万×2期)