行政書士業務★
① 建設業許可(税抜き)
A 新規 150,000円
B 更新 50,000円
C 決算変更届 30,000円
D 経営事項審査 30,000円
② 農地法関係
A 第3条許可申請 50,000円
B 第4条許可申請 50,000円
C 第5条許可申請 50,000円
③ 産業廃棄物許可申請
産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬
・積替え保管を含む)100,000円
④ 労働者派遣事業許可申請200,000円
⑤ 相続・遺言書関係
A 遺言書の起案・作成 15,000円
B 遺産分割協議書の作成 20,000円
⑥ 離婚関係
離婚協議書の作成 20,000円
⑦ 交通事故関係
自賠責保険金請求 15,000円
⑧ 生活保護受給申請 15,000円
⑨ 風俗営業許可申請 200,000円
⑩ 内容証明作成 15,000円
⑪ 告訴状作成 20,000円
⑫ 契約書作成 15,000円
⑬ 相談業務 1h5,000円(延長可)
⑭ 審査請求100,000円 再審査請求150,000円
⑬ 会社設立申請 200,000円
定款、議事録作成を含む
★行政書士には、独占的な業務というのはありません。そのため、そのほかの士業に含まれない業務がすべて含まれてくることがあります。風俗営業、古物営業、開発行為などがこれです。お見積りは別途になります。
客の依頼の都度、法文、パンフを調べて、役所に足を運び、という非常に骨の折れる作業です。
私自身は平成5年に行政書士登録をしましたが、その当時は建設業一本という先生が多く、パソコンも普及しておらず、多くの事務所では、和文タイプが置かれていました。
一度学んだ業務は控えを残しておいて、次に役立てること、窓口は神様と思い、決して口答えせずに、何度突き返されても、めげずに通うということを守りました。
平成13年社労士業務を行うようになってからは、そちらがメインとなっていますが、助成金申請などは驚くほど許認可申請と似ています。
もともと社労士業務は行政書士から派生したという面と、終戦直後の失業系インテリ層の恰好のメシの種が労務管理士、社会保険士ということであり、協賛金と銘打って、お客からお金をせしめていた輩の自主組織が社労士の起源です。
今では役所の窓口に「行政書士法違反になります」の立て札が立つようになりましたが、いまだにクルマ登録関係(車庫証明等)は自販連の力が強く、行政書士は締め出された格好です。これを取り戻すことができないようでは、他士業との業際問題でも締め出されるのは必至です。
反面、離婚、成年後見、交通事故、相続・遺言、記帳代行、補助金など、どちらかといえば、業際、民事法務関係の分野に進出する行政書士も増加しています。
まだまだ弁護士会など他士業から非弁行為などとして激しい集中砲火を浴びているというのが現状でしょう。
人は必ず死にますから、相続問題などは発生します。司法書士会・弁護士会との軋轢がこれからも予想されます。
しかし、行政書士には、独占分野がないだけに、時代の変遷に対する的確な判断力、その時代に要求される業務分野を速く察知してそれをものにする努力、精神力、能力が要求されるようになってきています(「行政書士開業マニュアル」(東京法経学院・後藤紘和174頁)。
少なくとも「行政書士が書いたような書類は信用できない」「通用しない」「法律家と認めることはできない」などと間違ってもいわれないような、完璧な書類が必要でしょう。
現に社労士会では、「法人会員には2倍の投票権を認めよ」とか「総会に出欠の返事を出さないものは除名」とかいう論理がまかり通っています。前者は会社法上の累積投票(会
342条3項)を指すものと思われますが、
会員平等の原則を忘れています。後者は
完全無議決権株式(議決権の行使に関心
のない会員のニーズにこたえた制度 108
上1項3号、2項3号等)をみれば、あながち
批判には値しません。
さて、行政書士で問題のありそうな業務は⑤相続、⑥離婚、⑦交通事故などで、事件性・紛争性のあるものはいけないと言われています。しかしそもそも紛争性のない、当事者間で意見の一致をみている項目が行政書士に持ち込まれること自体稀といえましょう。