働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース
【対象事業主】
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主★であり、原則として下記に該当すること
・36協定を締結している
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
2.次のいずれかに該当する事業場を有すること
① 勤務間インターバル※を導入していない事業場
② 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
★小売業 5,000万円以下又は50人以下
サービス業 5,000万円以下又は100人以下
卸売業 1億円以下又は100人以下
その他 3億円以下又は300人以下
※:休息時間数を問わず、就業規則等において終業から次の始業までの休憩時間を確保することを定めているもの
支給対象となる取組~いずれか一つ以上を実施すること
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運用記録計の導入・更新★
⑦テレワーク用通信機器の導入・更新
⑧労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
★原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標
●新規導入 2①に該当ー新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。
●適用範囲の拡大 2②に該当ー対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。
●時間延長 2③に該当ー所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること
上記成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上又は5%以上賃上げを行うことを成果目標に掲げることができます。
【支給額】
●新規導入
休息時間数 補助率 上限
9H以上11H未満 3/4 80万円
11H以上 3/4 100万円
●適用範囲の拡大・時間延長
休息時間数 補助率 上限
9H以上11H未満 3/4 40万円
11H以上 3/4 50万円
交付申請書締め切り 11月30日(月)
支給申請 締め切り R3.2.12(金)